大学生の国民年金と免除
2018.05.17
【厚生年金保険法】
- Q
大学生は国民年金の保険料を免除しているケースが少なくないと思います。普段、学校やアルバイトでなかなか年金事務所等に行けない、というときの手続きですが、何かいい方法はないでしょうか。
- A
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国民年金法90条などで、学生等の保険料に関して規定しています。保険料の免除は無条件に認められるわけではなく、所得が一定以下の場合で、被保険者等からの申請が必要です。
申請先には、例えば、下記があります。
・住民登録をしている市区役所・町村役場の国民年金窓口
・近くの年金事務所なお、窓口に行くことができない場合でも郵送による提出も可能です。
また、「在学中の学校等」(国民年金法109条の2の2)で申請できる場合もあります。在学中の学校等が学生納付特例の代行事務を行う許認可を受けている場合に限ります。こちらは、平成20年4月から施行された制度です。年金機構のHP内に許認可を受けている大学が紹介されています。
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