工期設定も「改革」したい 受注工事の期間がタイト

2018.05.30 【建設業法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 工事を受注しましたが、非常にきつい工期となっています。最近働き方改革といわれていますが、適正な工期を設定してもらえないのでしょうか。【茨城・P社】

A

残業規制や休日確保強化 罰則適用の動き踏まえ

 建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン(平29・8・28建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議申合せ)があります。ガイドラインの趣旨等は、働き方改革実行計画(平29・3・28働き方改革実現会議決定)において、一定の猶予期間の後、建設業に時間外労働の罰則付き上限規制を適用するとされたこと、また建設業の生産性向上に向けた取組みと併せ、適正な工期の設定等について民間も含めた発注者の取組みが必要等の趣旨から、受発注者が相互の理解と協力のもとに取り組むべき事項を指針として取りまとめたものです。具体的内容は以下のとおりです。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
    平成30年6月1日第2307号 掲載
    • 広告
    • 広告

    あわせて読みたい

    もっと見る もっと見る
    ページトップ
     

    ご利用いただけない機能です


    ご利用いただけません。