休日8日で総枠超える? フレックス制の割増賃金
2016.05.15
- Q
4月からフレックスタイム制を導入しました。6月のカレンダーをみると、土日が8日となっています。1日8時間で22日労働した場合、176時間となります。法定労働時間の総枠は、約171時間ですから、超える分は時間外扱いになるのでしょうか。【山梨・O社】
- A
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200時間まで不要の特例 その他変形制に適用なし
フレックスタイム制は、1カ月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業および終業の時間を選択できる制度です。フレックスタイム制で時間外労働となる時間は、以下の算式により清算期間(1カ月以内)における法定労働時間の総枠を超えた時間となります(平11・3・31基発168号)。…
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平成28年5月15日第2258号 掲載