兼業主婦の損害賠償は? パートでも請求したい
2016.05.15
【交通事故処理】
- Q
交通事故に遭って等級14級(局部に神経症状を残すもの)の後遺障害が残りました。現在兼業主婦ですが、休業損害や後遺障害の損害賠償の請求は兼業しているパートの店員として行うのと主婦として行うのとでは差があるのでしょうか。また、主婦と店員の両方で請求することはできるのでしょうか。【富山・T子】
- A
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年齢平均と現収入を比較 主婦の方が額高いことも
職業で収入を得ている兼業主婦の場合、職業と主婦の両方からではなく、そのどちらかからでしか損害賠償を得ることはできません。…
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平成28年5月15日第2258号 掲載