任意継続被保険者の保険料
2016.04.28
- Q
健保の任意継続被保険者の申請は20日以内とされていますが、月をまたいでから申請に行くと、その申請をした日から任意継続被保険者となり、保険料が1カ月分得するのでしょうか。
- A
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任継となるためには、資格喪失の日の前日まで継続して2カ月以上被保険者であったことと、資格喪失の日から20日以内に申請することが必要です(健保法37条、健保法3条4項)。
任継の保険料は、任継となった月から算定されます(健保法157条)。任継の資格取得日は被保険者資格を喪失した日であり、申請した日ではありません。月をまたいでから申請しても、保険料が1カ月分得することはありません。
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