休暇買上げ保険料は 特別に与えたが退職
2018.06.04
- Q
労働保険の年度更新の時期が近づいてきました。当社では、従業員の誕生日など節目ごとに特別休暇を付与しています。未消化のまま退職する者に金銭を付与したとき、労働保険料はどうなるのでしょうか。【岡山・C社】
- A
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「賞与」相当の解釈あり
使用者が任意に付与する休暇も、就業規則上規定するのが、労働条件の明示の観点からは適切です。退職等により消滅する部分に金銭を支払う必要はありませんが、業務繁忙等の理由により取得できなかった場合等に一定の配慮をしたとします。…
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平成30年6月4日第3163号16面 掲載