労使協定が必要か 休業付与等の適用除外

2018.06.05
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Q

 育児や介護による休みや勤務制限の申出は、「入社間もない人や勤務日の少ない人については適用しなくても良いが、労使協定が必要な場合がある」と聞いています。休みや勤務制限にもいろいろな種類がありますが、労使協定が必要なものとそうでないものが今ひとつ良く分かりません。どのように理解したら良いのでしょうか。【山梨・K社】

A

有期と無期で一部扱い違う

 継続した期間取得する育児休業・介護休業は、雇用期間が1年に満たないか、一定期間中に契約更新がないことが明らかな有期雇用の労働者は法律上適用が除外されます(育介法5条、11条)。一方、無期雇用では雇用開始から1年未満、週の所定労働日数が2日以下、…

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平成30年6月4日第3163号16面 掲載
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