産前(産後)期間と年休
2016.05.06
- Q
産前産後の休業期間は健康保険から出産手当金が支給されますが、年休の賃金は100%です。産前6週間について、本人の請求が条件となっていますから、産前の休業ではなく年休を請求することができるのでしょうか。
- A
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年休は、賃金の減収を伴うことなく労働義務の免除を受けるものですから、休日その他労働義務の課せられていない日には年休をとる余地はありません。年休が有効に成立するには、その日に労働義務があることが前提となります。
これに対して、「産前休業の請求を行うためには就労条件が前提要件とならない法意」と解されています(昭25・6・16基収1526号)。
産前休業と年休のいずれを選択するかは労働者の自由ということになりますが、年休を請求した場合には、100%の賃金が支払われますので、その日については、出産手当金は支給されません。
一方、すでに産前休業を請求している場合には、労働義務はなくなり年休をとることはできないと考えられます。
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