フレックスで月60時間超は? 所定外休日に2割5分 中小企業の適用猶予撤廃へ
2018.06.08
- Q
「月60時間超の時間外労働に5割の割増賃金率を適用」という規定について、適用猶予が撤廃される方向と聞きます。当社ではフレックスタイム制を採用していて、所定外休日に出勤した場合、無条件に2割5分増しの割増賃金を支給していますが、この優遇部分に関しては、どのように取り扱われるのでしょうか。【岡山・R社】
- A
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「総枠超え」から相殺可
フレックスタイム制では、時間外労働に該当するか否か1日単位では判断できません。清算期間を終了した時点で、初めて割増賃金を支払うべき部分が確定します。
時間外となるのは、法的には「清算期間における法定労働時間の総枠」を超える部分です。総枠は、「週の法定労働時間×清算期間の日数÷7日」の計算式で算出します。…
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平成30年6月11日第3164号16面 掲載