保険関係どう適用するか 副業や兼業に就く労働者

2018.06.11 【労災保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 政府の奨励もあって、従業員の中には「副業・兼業」(ダブルワーク)に関心がある者もいるようです。このような就労形態で就業する従業員が業務上被災した場合の労災保険給付はどのように判断されるのでしょうか。また健康診断など安全配慮義務についてはどのように考えればよいでしょうか。【長野・O社】

A

補償で賃金は合算せず 過重労働には留意が必要

 副業・兼業の促進に関しては、厚生労働省が平成30年1月に公表したガイドラインで、その現状や副業・兼業の促進の方向性、労働者のメリット・企業のメリットが示され、併せて今回お尋ねの「労災保険給付の賃金」や「過重労働の判断における労働時間」「副業・兼業における使用者の安全配慮義務」の考え方などが示されています。

副業・兼業をする労働者への労災保険給付

 副業・兼業をする労働者への労災保険給付(休業補償、障害補償、遺族補償等)については、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成30年6月15日第2308号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。