6カ月の定期代は問題か 法で原則「毎月払」
2018.06.11
【労働基準法】
- Q
当社では、通勤手当に関して、6カ月定期の定期券代に相当する金額を支払っています。賃金には、法律で毎月払の原則があるのは承知していますが、いまさらですがこの方法で問題ないのでしょうか。【広島・Y社】
- A
-
前払いする必要あり 方法変えると不利益も
賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます(労基法11条)。通勤定期券に関してですが、「法11条の賃金」(昭25・1・18基収130号、昭33・2・13基発90号)としています。
賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません(労基法24条)。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので省令で定める賃金については、この限りではないとしています。
通勤手当は、…
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平成30年6月15日第2308号 掲載