高年齢者雇用状況報告書の様式変更
2018.06.07
【高年齢者雇用安定法】
- Q
従業員数が増えて30人ほどになりました。「50人以上」となると、いくつか義務もあるようですが、留意点のようなものがあれば教えてください。
- A
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30人程度という従業員規模に着目しますと、「高年齢者雇用状況報告書」が、ハローワークから送られてくる可能性があります。
高年齢者法52条では、毎年1回、定年および継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならないとしています。6月1日現在の状況を、翌月15日までに管轄のハローワークに報告します(則33条)。
今年は、様式が変更になりました。「66歳以上まで働ける制度等(定年の廃止・引上げ等を除く)の状況」の項目ができました。 従来、70歳以上という括りはありましたが、厚労省は「働き方改革実行計画(注:高齢者の就業促進)において、平成32年度に継続雇用延長・定年引上げに係る制度の在り方を再検討することが予定されていることから、66~69歳まで働ける企業も含めて、より詳細に高齢者雇用の実態を把握する必要がある」としています。
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