深夜免除し賃金減るか 昼間勤務の確保困難
2018.06.18
【育児・介護休業法】
- Q
当社では交代で深夜に及ぶ勤務シフトがあります。育児のため深夜業の免除請求があったとき、拒否するつもりはないのですが、昼間の業務が少ないため勤務時間が減り、賃金も減ると不利益取扱いでしょうか。【広島・J社】
- A
-
不利益取扱いには該当せず
小学校就学前の子を養育する労働者は、午後10時から午前5時までの深夜労働の拒否を請求できます(育介法19条)。ただし、配偶者が深夜に就業せず自宅にいるようなときには、…
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平成30年6月18日第3165号16面 掲載