健保法改正が年休に影響? 標準報酬月額の計算変更に 入社間もない場合どうする
2016.05.16
【労働基準法】
- Q
当社では、パートの年休取得時に「健保法の標準報酬日額相当額」を支払っています。私は総務課で給与計算を担当していますが、社会保険の担当者から健保法の「1日当たり報酬」の計算方法(傷病手当金の計算方法)が変わり、特に入社間もない従業員の計算が複雑になったと聞きました。社会保険の制度改正が、年休の賃金計算にも影響を及ぼすのでしょうか。【愛知・K社】
- A
-
「30分の1」で変わらず
年休取得時の賃金は、①「平均賃金」、②「通常の賃金」、③「健保法の1日当たり報酬」の3種類のいずれかを支払う規定です(労基法39条7項)。
③を用いる場合には、労使協定の締結が必要とされています。…
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平成28年5月16日第3064号16面 掲載