賃金低下で給付優遇? 嘱託再雇用者が離職
2016.05.16
- Q
定年後の嘱託再雇用者から退職の申出がありました。聞けば賃金に不満があるようです。本人は離職には賃金低下が関係し、自己都合ではないから、給付が優遇されるといいます。どう処理すべきでしょうか。【群馬・R社】
- A
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85%未満でも自己都合扱い
倒産や事業の縮小もしくは廃止等(雇保法23条2項1号)や、解雇(自己の責に帰すべき重大な理由によるものを除く)による離職(2項2号)の場合、失業給付の所定給付日数が優遇されることがあります。…
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平成28年5月16日第3064号16面 掲載