配偶者が保険料納付? 扶養外れ国保加入

2016.05.16
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Q

 子育てが一段落するまでしばらく無職だった妻が翻訳の仕事を始め、ある程度の収入を得られるようになったため扶養家族から外れました。国民健康保険に加入することになりましたが、保険料が税金の形で自分のところに課されているようです。国民年金の保険料は妻が自ら納める形になっていますが、同じ社会保険でも扱いが異なるのでしょうか。【和歌山・T生】

A

税金の場合は世帯主に課税

 健保の被保険者と同居の家族について、年間収入が130万円未満かつ被保険者の半分未満なら、原則として被保険者に生計を維持されている被扶養者として認定されます(昭52・4・6保発9号)。…

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平成28年5月16日第3064号16面 掲載
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