労災給付は併給されるか 私傷病負い傷手金を請求
2018.06.26
- Q
先日、作業中にケガをし、療養中の従業員がいます。入院中に、別の内臓疾患が判明しました。労災保険の休業補償給付を受給中ですが、別に健保の傷病手当金も請求できるのでしょうか。【石川・U社】
- A
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通達で差額支給の定め 条文上は「年金」と調整
1人の人間が、複数の保険制度から保険給付を受けられる場合、併給調整が行われるケースがあります。
労災法、健康保険、それぞれ法律ではどのように規定されているか、確認しましょう。まず、労災保険の休業補償給付は、「労働者が業務上の傷病の療養のために賃金を受けられない」ことが要件とされています(第4日目から支給。労災法14条1項)。…
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平成30年7月1日第2309号 掲載