養育期間の申出できるか 産後しばらく制度を失念
2018.06.26
【厚生年金保険法】
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女性従業員が、産休から復帰後、短時間勤務を選択しました。法律に関する知識が不十分だったため、3歳未満の子を養育する被保険者を対象とする「養育期間特例」の申出をしていませんでした。既に半年余りが過ぎていますが、今から「さかのぼって」申出をできるのでしょうか。【高知・S社】
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過去2年までさかのぼる 保険料免除は事後できず
「養育期間特例」とは、厚年法26条の「3歳に満たない子を養育する被保険者の標準報酬月額の特例(「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」ともいいます)」を指すと思われます。
同特例は、子が3歳までの間、…
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平成30年7月1日第2309号 掲載