養育期間の申出できるか 産後しばらく制度を失念

2018.06.26 【厚生年金保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 女性従業員が、産休から復帰後、短時間勤務を選択しました。法律に関する知識が不十分だったため、3歳未満の子を養育する被保険者を対象とする「養育期間特例」の申出をしていませんでした。既に半年余りが過ぎていますが、今から「さかのぼって」申出をできるのでしょうか。【高知・S社】

A

過去2年までさかのぼる 保険料免除は事後できず

 「養育期間特例」とは、厚年法26条の「3歳に満たない子を養育する被保険者の標準報酬月額の特例(「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」ともいいます)」を指すと思われます。

 同特例は、子が3歳までの間、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成30年7月1日第2309号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。