副業時に割増義務は? 所定は週30時間勤務 別事業場でも通算必要
2018.06.29
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1日6時間・週5日勤務のパートから、土曜日に他の会社でアルバイトをしたいという話がありました。家庭の事情は漏れ伝え聞いているので、社内的には許可する方針です。しかし、ちょっと気になるのが時間外割増の関係です。追加で8時間働いても週40時間内に収まりますが、諸般の事情で40時間を超えた場合、どういう扱いになるのでしょうか。【福島・N社】
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就労時間帯の先後問わず
いわゆる副業・兼業に関しては、厚労省が平成30年1月にガイドラインを作成しています。ガイドラインでは、「裁判例を踏まえれば、原則、認める方向とするのが適当」で、「申請・届出制」を推奨しています(厚労省モデル就業規則も参照)。
関連Q&Aでは、時間外に関する取扱いも示しているので、それに即してご質問の問題を考えてみましょう。
労基法では、…
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平成30年7月2日第3167号16面 掲載