欠勤控除と翌月清算
2018.06.28
- Q
基本給部分を当月払い、変動部分を翌月払いにしている会社があります。欠勤に対して、賃金をカットするとき、どのように考えればいいのでしょうか。
- A
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選択肢として、①賃金の控除協定を締結する、②返還を求めるといったものがあります。その他、設問のような前払いの事案において、「前月分の過払賃金を翌月分で清算する程度は賃金それ自体の計算に関するものであるから、(労基)法24条の違反とは認められない」(昭23・9・14基発1357号)とした解釈が示されています。
法律的には①でも、上記解釈に基づいて、清算で処理している会社は少なくないでしょう。清算(控除)の考え方として、本紙3146号16面でも一部ご紹介しました。あわせて参考にしていただければ幸いです。
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