療養終了後の「再発」とは 障害給付と関連あるか
2018.07.09
- Q
2年前に業務上災害で右肩の腱板断裂の負傷を負い、入院・手術を経て半年前に治療が終了しました。障害認定され障害補償給付(一時金)の支給も受けました。最近なんとなく痛みを感じるため手術した病院を受診したところ、改めて通院が必要だと言われたのですが、今後の受診は「再発」として労災保険扱いで良いでしょうか。【神奈川・I社】
- A
-
再度の療養必要なら認定 重症化すれば差額支給も
療養の給付はその傷病が療養を必要としなくなるまで行われ、一旦必要としなくなった場合でも、その後再び当該傷病につき療養を必要とするに至った場合(再発)は、再び給付が受けられます。再発で保険給付が行われるかは、個別事案ごとに因果関係、医学的見解等から判断されます。
1 療養の給付期間の考え方と再発として取り扱われる要件
労災による傷病について症状が残っていても、それが安定しもはや治療の効果が期待できず、療養の余地がなくなった場合には療養の必要がなくなったものとされます(昭23・1・13基災発3号)。また、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成30年7月15日第2310号 掲載