カンパを賃金控除可能か 任意が穏当とは思うが
2018.07.09
【労働基準法】
- Q
このたびの地震で当社の関西営業所に対し、カンパを送る計画が持ち上がりました。方法として、任意にいくらというのがベターとは思いますが、ごく少額を賃金から一律控除する方法というのは認められないのでしょうか。【福岡・C社】
- A
-
同意得なければダメ 労使協定締結しても
賃金は、その全額を直接労働者に支払うことが原則です(労基法24条)。その例外として、①法令に別段の定めがある場合、あるいは②事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等との書面による協定がある場合、賃金から一部の金額を控除することが認められています。
労使協定により控除できるのは、社宅や寮の費用などとされています(昭27・9・20基発675号、平11・3・31基発168号)。
②労使協定を締結するうえで、控除を希望しない者の意思はどうなるのでしょうか。…
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平成30年7月15日第2310号 掲載