育休復帰後に定時決定か 「月額変更届」を提出
2018.07.10
- Q
標準報酬月額の定時決定ですが、育児休業の取得者について質問があります。5月半ばに職場復帰したので、「育児休業終了時の月額変更届」を提出することになるかと思います。この方は、定時決定の対象になるのでしょうか。【東京・Y社】
- A
-
7~9月改定は除外 等級変動なければ基礎届
被保険者の標準報酬月額は、入社時(資格取得時)に決定します(健保法42条)。その後、報酬の水準に若干の変動があっても、資格取得時の標準報酬月額を固定で用いるのが原則です。ただし、報酬の変化を適正に反映するため、次の4種類の改定方法が定められています。…
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平成30年7月15日第2310号 掲載