同一賃金に抵触するのか 正社員と異なる通勤手当

2018.07.11 【パート・有期雇用労働法】
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Q

 当社では、正社員とパートで、通勤手当の計算方法が違います。正社員は通勤手当分を支給し、年休等で出勤しない日があっても調整なしです。一方、パートは出勤日数に応じた実費支給です。総務部内には、「同一労働同一賃金に抵触するのでは」という意見もありますが、どうでしょうか。【広島・D社】

A

不合理な差なければ許容 「一律支給」は注意必要

 正社員と非正規社員間の格差については、さまざまな法律等で見解が示されています。パート(短時間労働者)については、「通常の労働者との均衡を考慮しつつ、パートの職務内容・成果、意欲、能力、経験等を考慮して賃金を定める」努力義務が課されています(パート労働法10条)。ただし、同条の対象となるのは、…

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平成30年7月15日第2310号 掲載
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