介護休業の対象となる家族

2016.05.12
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Q

 育介法が改正され、介護関係も大幅に変更されたと聞きます。介護休業を取得できる家族の範囲はどのように変わるのでしょうか。

A

 育介法の改正は、平成29年1月1日の予定です。ご質問の内容は、育介法の施行規則で規定されており、法改正にあわせて今後改正される予定です。

 「仕事の家庭の両立支援対策の充実について」(建議)、省令概要(案)によれば、要介護状態にある介護休業の対象のうち、祖父母、兄弟姉妹、孫については、「同居かつ扶養」が要件でしたが(育介則2条)、その要件を外すとしています。普段別居している祖父母等であっても介護休業を取得することが可能になります。

 労働新聞5月23日付3065号16面で、介護に関するQAをご紹介していますのであわせてご覧ください。

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