直接雇用打診されどう対応 法で要請義務ありと説明 派遣会社の反応はまちまち
2018.07.06
- Q
派遣元から、当社で受け入れている派遣労働者を直接雇用する意図があるかと打診がありました。優秀な人材なので前向きに検討しますが、手数料の支払いを要するという話です。派遣会社の担当者は法律に基づき履行すべき義務を果たしているだけと説明しています。一方で、別の派遣元は何のアクションも起こしていません。当社は、派遣先としてどのように対応すれば良いのでしょうか。【京都・B社】
- A
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本人希望に沿う努力を
派遣元は、一定範囲の有期雇用派遣労働者について、雇用安定措置を講じる必要があります(派遣法30条)。有期派遣のタイプにより義務内容が異なりますが、「個人単位の期間制限(同じ組織単位で3年)に達する見込みの派遣労働者」については、次のいずれかの対応を採る義務があります。…
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労働時間 平成30年7月9日第3168号16面 掲載