派遣期間の延長と意見聴取
2018.07.12
- Q
派遣労働者を受け入れている企業、事業所は、受入れの期間を延長する対応が必要と聞きました。その仕組みを教えてください。
- A
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派遣法が平成27年9月30日に改正され、同年10月1日以降に締結・更新する派遣契約に基づいて派遣される労働者には、2種類の受入期間の制限がかかります。
まず、派遣労働者個人について、同じ派遣労働者を原則3年を超えて派遣できず(派遣法35条の3)、受け入れることもできません(法40条の3)。こちらは、延長できません。なお、期間の制限がかからない労働者がいます(法40条の2第1項)。
もうひとつ、「派遣先事業所単位での期間制限」があります。延長の手続きを行うことにより、3年を超えて同じ事業所で派遣労働者を受け入れることを認めています。具体的には、派遣の期間制限に抵触する日の1カ月前の日までの間に、派遣先が派遣労働者を受け入れている事業所で、過半数労働組合等に派遣可能期間の延長に関する意見を聴取する必要があります(派遣法40条の2第3項)。 意見聴取に当たって、派遣先には「十分な考慮期間」を設けるよう求めています(派遣先指針、派遣業務取扱要領)。
意見聴取の時期に関して、「受入開始に近接した時点よりも、常用代替防止が生じているかを判断するために適切な時期に行われることが望ましい」(厚労省Q&A)とあります。抵触日によりますが、1カ月よりも前に早めの検討、対応が望ましいでしょう。
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