規則と契約どう扱うか 職務発明規程を整備
2016.05.23
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職務発明制度に関する特許法の改正を契機に、人事部と知財部で就業規則上に社内規程を整備することになりました。一方で当社では研究開発職の中途採用も行っており、従来から契約を締結する際にも職務発明に関する労働条件を明示してきましたが、社内規程を整備した場合は、契約をどのように取り扱えばよいでしょうか。【富山・T社】
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双方で規定してもよい
改正特許法35条では、契約や勤務規則にあらかじめ定めておくことを条件に、特許を受ける権利を発明者である従業員ではなく企業等使用者側に原始的に帰属させ、…
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平成28年5月23日第3065号16面 掲載