差額ベッド代と健康保険
2018.07.19
- Q
入院したときの「差額ベッド代」、健康保険などの適用がないため、全額自己負担です。高いお金を払っているのだから、診療は「名医」に、かつ順番も最優先で、という患者の主張は認められるのでしょうか。
- A
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特別の病室の提供は、選定療養と呼ばれています。保険が適用される診療等の部分とそれ以外がミックスされている場合、その基礎部分が保険外併用療養費(健保法86条)として現物給付され、自己負担部分と特別料金を支払うイメージです。
厚労省が3月に発出した通知(平30・3・5保医発0305第6号)には、「特別の療養環境の提供を受ける患者は他の患者に比べ予約の順位が優先されるなど、療養環境の提供以外の便宜を図ることは認められない」とあります。 なお、後述する②により、治療上の必要性から結果的に、腕の良い医者が担当することはあり得るでしょう。
差額ベッド代は高額になることが少なくありません。前掲通知では、特別の料金を求めてはならない場合として、3つを挙げています。
①同意書による同意の確認を行っていない場合
②治療上の必要により、特別療養環境室へ入院させた場合
③実質的に患者の選択によらない場合前掲通知では、「患者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要」があるとしています。
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