年休に歩合部分なし? 退職月の数日のみ出勤 一部欠勤時は出たはず
2018.07.20
【労働基準法】
- Q
先日、会社を退職したのですが、年休の賃金で疑問があります。最終月は8日出勤し、残っていた年休13日を消化しました。賃金の一部が歩合給で定められていますが、総務担当者は「年休の13日間については歩合がつかないので、賃金が低くなった」といいます。しかし、以前、病気で1週間ほど休んだときは、こんな扱いではなかった気がします。総務のいい分が正しいのでしょうか。【佐賀・K生】
- A
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売上げから時間単価算出
年休取得時には、①平均賃金、②通常の賃金、③健保の標準報酬月額の30分の1(要労使協定)のいずれかを支払います(労基法39条7項)。①平均賃金、③標準報酬月額の30分の1を採用している場合、最終月の歩合給が少なくても、年休賃金に影響しません。ですから、②通常の賃金を支払っているとして説明します。
②方式で支払うべき賃金は、労基則25条で定められています。ご質問者に関係がありそうなのは、次の2つです。…
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平成30年7月23日第3170号16面 掲載