“4分の3”比較対象は 勤務日数や時間短縮で
2018.07.23
- Q
派遣労働者に「時短勤務」が拡大しているという話を聞きました。社会保険の加入要件として、500人以下のときの4分の3基準ですが、比較対象となるのは派遣先になるのでしょうか。【埼玉・N生】
- A
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「元」正社員と比較する
派遣元事業主は、労働・社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、加入させてから労働者派遣を行うこと(派遣元指針)としています。ただし、新規に雇用して派遣を行う場合で、派遣開始後速やかに加入手続きを行う場合には…
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平成30年7月23日第3170号16面 掲載