移動式クレーンの規制は 作業開始前の実施事項
2018.07.26
- Q
移動式クレーンの事故を防止するために、作業前に行うべきことや作業ができる人の規制があったかと思います。具体的な内容を教えてください。【埼玉・T社】
- A
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所定の事項を周知・点検 特別教育が必要な業務も
事業者が移動式クレーンを用いて作業を行うときは、転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめその作業に係る場所の広さ、地形および地質の状態、運搬しようとする荷の重量、使用する移動式クレーンの種類および能力等を考慮して、a.移動式クレーンによる作業の方法、b.転倒を防止するための方法、c.作業に係る労働者の配置および指揮の系統を定め、作業の開始前に、関係労働者に周知しなければならないこととされています(クレーン則66条の2)。ここで、「転倒等」の「等」には、移動式クレーンの上部旋回体によるはさまれ、荷の落下、架空電線の充電電路による感電等が含まれること、「作業の方法」には、一度につり上げる荷の重量、荷の積卸し位置、移動式クレーンの設置位置、玉掛けの方法、操作の方法等に関する事項があります(平4・8・24基発480号)。…
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平成30年8月1日第2311号 掲載