期日前投票の指示可能? 仕事帰りに行くよう徹底

2018.07.27
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Q

 選挙の際には必ず投票に行くよう社員に呼びかけていますが、徹底させるために就業時間後に期日前投票に行くよう指示してはどうかと考えています。このような形で労働者を拘束することは、問題があるでしょうか。【福岡・T社】

A

就業時間内に公民権行使 過度に強制するのは無理

 法律では、労働者に「公民権の行使」を保障しています(労基法第7条)。労働者が就業している時間内に「選挙権その他公民としての権利を行使し、または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合」には、使用者はこれを拒否することはできません。

 「公民としての権利」すなわち公民権の行使とは、国家または地方公共団体の公務に参加する権利のことをいいます。具体的には、首長・議員等の選挙権及び被選挙権のほか、特別法に基づく住民投票等も含まれます。…

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平成30年8月1日第2311号 掲載
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