家事の費用請求できるか 後遺症で子育てに負担

2018.08.02 【交通事故処理】
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Q

 結婚を機に退職し専業主婦をしていますが、半年ほど前に信号停車中に後続の車から追突され、むちうち症を発症しました。首と背中の痛みが引かず、半年間通院しています。この間、1歳になる娘の世話や家事も満足にできず、遠方に住む母や家事代行サービスにお願いして、経済的な負担も大きくなっています。加害者にこれらの支出について支払いを求めることはできないのでしょうか。【千葉・K子】

A

「休業損害」の対象に 〝主夫〟も女性平均みる

 事故による受傷により家事ができなくなった場合、その期間家事を休業すれば、休業した家事労働に相当する損害が発生すると考えられています。このため、専業主婦も事故の加害者に対して休業損害を請求することができます。…

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    平成30年8月1日第2311号 掲載
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