豪雨災害で派遣困難に? 契約打ち切られ解雇も ”天災事変”どこまで考慮

2018.07.27
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Q

 当社は人材ビジネス会社(派遣元)ですが、平成30年7月豪雨の影響で、複数の顧客から派遣契約の終了・中断の打診がありました。状況が悪化すれば、派遣労働者との雇用契約解消も検討せざるを得ないのではないかと、危惧しています。期間途中の解雇は難しいと承知していますが、「天災事変」という事情はどの程度まで考慮されるのでしょうか。【岡山・A社】

A

「先」は損害の賠償必要

 派遣契約の一方的な解約は派遣労働者の雇用の安定に影響します。このため、派遣先・元指針では、契約締結・解除時に配慮すべき事項を列挙しています。

 契約締結の際には、派遣先・元は次の事項を定める必要があります(派遣法26条1項8号)。…

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平成30年8月6日第3171号16面 掲載
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