完成できないと解雇? 成果物求められる業務

2018.07.31
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Q

 デザイナーの仕事をしている知人が、会社の望むような成果物が完成しなかったことを理由に、会社を辞めるかどうかでもめているそうです。不当解雇になるのではという意見もある一方で、デザインの完成を期待されている以上、結果を出せなければやむを得ないのではないかという意見もあるのですが、どのように考えたら良いのでしょうか。【北海道・R子】

A

労務の提供で債務は履行に

 請負(業務委託)で仕事をする場合は、完成品を納品できなければ契約が打ち切られる場合がありますが、労働契約を交わした雇用では就業規則にない理由での解雇は労基法89条3号に反します。…

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平成30年8月6日第3171号16面 掲載
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