自家用車でも会社賠償か 社用車なく使用して事故
2016.06.01
【交通事故処理】
- Q
先日、社用車が足りなかったため、自分の判断で自家用車を使用して得意先回りをしていたところ、交通事故を起こしてしまいました。会社に迷惑をかけたくないのですが、相手方は会社にも請求をすると言っています。そのような請求は認められるのでしょうか。またこれが自家用車での通勤途中だった場合にはどうなるのでしょうか。【栃木・S社】
- A
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原則は所有者が責任負う 常態的に使用なら会社も
会社が自家用車の使用を認めていたような場合には、会社にも責任が認められる場合があります。通勤にのみ使用していた場合には会社の責任は認められません。…
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平成28年6月1日第2259号 掲載