労災保険の特別加入

2016.05.19
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Q

 以前、海外派遣の特別加入をめぐる裁判に関するニュースをみました。裁判では特別加入していなくても国内の労災保険関係で処理するとしていましたが、どのような基準があるのでしょうか。

A

 国内の事業場で就労していた人が海外で業務に従事するケースには様ざまなものがありますが、大きく「海外出張」と「海外派遣」に分けることができます。

 海外出張者として保護を与えられるのか、海外派遣者として特別加入しなければ保護が与えられないのかは、単に労働の提供の場が海外にあるにすぎず国内の事業場に所属し、当該事業場の使用者の指揮に従って勤務するのか(海外出張)、海外の事業場に所属して当該事業場の使用者の指揮に従って勤務することになるのか(海外派遣)という点からその勤務の実態を総合的に勘案して判定されるべきもの(昭52・3・30基発192号)とされています。

 「海外派遣」であれば、労災保険の特別加入が必要になるということです。

 上海事務所の主席代表の死亡について労災保険が適用されるかが争われた訴訟について、平成28年4月27日に東京高裁は、特別加入が必要とした一審判決を覆して、本社の指揮命令下で勤務していていたとして労災保険を適用すべきとしました。

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