嘱託再雇用され月変? 報酬月額が2等級変動
2018.08.06
- Q
定年後再雇用により報酬が変動する場合、社会保険では被保険者資格の同日得喪が可能とされています。一方で、随時改定の要件にも当てはまる場合、どちらが優先されるのでしょうか。【岐阜・N社】
- A
-
同日得喪優先する
嘱託再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて、通知(平25・1・25保保発0125第1号)により、60歳以上の者で、退職後継続して再雇用される者は、使用関係が一旦中断したものとみなし、事業主から被保険者資格喪失届および同取得届を提出させる取扱いとして差し支えないとしています。…
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平成30年8月13日第3172号16面 掲載