一斉休憩から除外可能か 派遣社員を追加で受入れ
2018.08.10
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派遣社員を新たに受け入れるに当たって、自社従業員や派遣労働者間で休憩時間を統一する必要があるのでしょうか。例えば、昼の休憩時間帯の顧客対応を担当してもらい、一斉休憩の対象外としたいとき、派遣会社との間で取り決めておけば問題はないでしょうか。【神奈川・O社】
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「先」で労使協定が必要 時間数と開始終了を特定
労基法34条では、休憩時間は「一斉に与えなければならない」と定めています(2項)。一斉に与えなければならない労働者の範囲について、事業場単位か、または作業場単位であるかについては法文上その範囲が定められていない以上、本法の適用単位である「事業場単位」と解されています(昭22・9・13発基17号)。
一斉に休憩を与えなくてもいい場合として、2つの例外があります。ひとつは、法40条により除外される事業に当たる場合です。労基則31条では、法別表1の事業として、例えば、物品の販売、配給、保管もしくは賃貸または理容の事業(8号)、金融、保険、媒介、周旋、集金、案内または広告の事業(9号)が挙げられています。
もうひとつは、法34条2項のただし書きにより、…
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平成30年8月15日第2312号 掲載