損保から全額は出ない? 先に会社が休業損害払う

2018.08.21 【交通事故処理】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 零細企業の経営者です。従業員の一人が仕事でタクシーに乗車中、追突事故に遭って受傷し、治療のため3カ月間会社を休みました。その間、会社が休業損害を1日当たり1万5000円払ったのですが、損害保険会社は1日当たり5700円しか払い戻してくれません。どうしたらいいでしょうか。【新潟・S社】

A

基準は1日5700円 証明書作成など協力を

 交通事故によりケガをし、ケガが治るまで働けなかったことにより労働対価である収入が得られなかった損害を休業損害といいます。

 休業損害の給与日額、つまり1日当たりの賃金は、事故前の3カ月間の基本給+付加給(社会保険料・所得税を控除する前の金額)を90で割ります。

 交通事故で会社を3カ月間休んだ従業員の休業損害を1日1万5000円と算出して立て替えて支払ったところ、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
    平成30年8月15日第2312号 掲載
    • 広告
    • 広告

    あわせて読みたい

    もっと見る もっと見る
    ページトップ
     

    ご利用いただけない機能です


    ご利用いただけません。