パートの相談担当は セクハラなど窓口一括
2018.08.20
- Q
当社では、セクハラの相談窓口は整備しています。パートを採用する際、労働条件通知書にも同じ相談窓口を明示していますがこれでいいのでしょうか。【鳥取・D社】
- A
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待遇格差で説明必要に
ハラスメント対応全般に関して、均等法の通達(平26・7・24雇児発0724第1号)では、相談窓口の一元化を推奨しています。様ざまなハラスメントが複合的に生じているとの指摘もあり、労働者にとっては1つの窓口で相談できる方が利便性が高く、また解決にもつながりやすいとしています。…
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平成30年8月20日第3173号16面 掲載