男女差別に該当するか 扶養手当を夫へ支給
2018.08.27
- Q
職場結婚し共働きで子育てをする社員に対し、男性に扶養手当を支給する慣例が「差別では」といわれました。やはり問題でしょうか。【茨城・T社】
- A
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理由が性別なら違法に
雇用における男女差別の禁止はその多くが均等法に規定されていますが、「賃金」について男女で差をつけることを禁じる規定は、均等法等が制定される以前から労基法4条に定められています。
賃金に関する「差別的取扱い」の例としては、…
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平成30年8月27日第3174号16面 掲載