平均賃金の額が過大に? 年俸制は賞与含むと聞き
2018.08.28
- Q
パワハラがあったと訴えがあり、調査の結果、部長・課長に減給処分を科すことになりました。当社では、部長級管理職は年俸制の対象者ですが、「年俸制の場合、賞与も含めて平均賃金を計算する」という話を聞いた記憶があります。しかし、課長(月給制)と比べると、「額が大きくなりすぎる」気もします。問題ないのでしょうか。【千葉・M社】
- A
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内訳が明確なら賞与含む 賃金規程を確認する必要
減給の制裁は、1事案について平均賃金の2分の1を上限とします(労基法91条)。
平均賃金は、原則として「発生した日以前3カ月間の賃金総額を、その期間の総日数(暦日数)で除して算定」します(同12条1項)。賃金の総額には、「臨時に支払われた賃金、3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金」等は算入しません(同条4項)。…
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平成30年9月1日第2313号 掲載