平均賃金の額が過大に? 年俸制は賞与含むと聞き

2018.08.28
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 パワハラがあったと訴えがあり、調査の結果、部長・課長に減給処分を科すことになりました。当社では、部長級管理職は年俸制の対象者ですが、「年俸制の場合、賞与も含めて平均賃金を計算する」という話を聞いた記憶があります。しかし、課長(月給制)と比べると、「額が大きくなりすぎる」気もします。問題ないのでしょうか。【千葉・M社】

A

内訳が明確なら賞与含む 賃金規程を確認する必要

 減給の制裁は、1事案について平均賃金の2分の1を上限とします(労基法91条)。

 平均賃金は、原則として「発生した日以前3カ月間の賃金総額を、その期間の総日数(暦日数)で除して算定」します(同12条1項)。賃金の総額には、「臨時に支払われた賃金、3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金」等は算入しません(同条4項)。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成30年9月1日第2313号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。