3級から手当金に変更か 障害が軽快したと診断
2018.08.29
- Q
当社で雇用している障害者ですが、障害等級3級で障害厚生年金を受給していました。ところが、症状が軽快したことにより、3級に該当しないと判断されました。3級より軽い状態に対する保険給付として、障害手当金があります。手当金の請求ができるのでしょうか。【宮崎・A社】
- A
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支給停止で切替えなし 別の傷病なら可能性も
厚生年金では、障害に対する給付として、1級から3級までの障害厚生年金と一時金の障害手当金を設けています。
年金の対象となる障害等級1級~3級に該当するか否かは、障害認定日に決定されます(厚年法47条)。
障害認定日は、傷病の初診日から1年6月を経過した日または症状が治ゆした日のいずれか早い日です。…
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平成30年9月1日第2313号 掲載