限度基準告示の1週間
2018.08.23
- Q
時間外の上限規制の関係で、1カ月に満たない契約で働く労働者の限度時間はどのように考えればいいのでしょうか。
- A
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まず現在の仕組みを確認しましょう。
36協定においては、下記の3つの時間を定める必要があります(労基則16条、限度基準告示2条)。
①1日
②1日を超え3カ月以内の期間
③1年間②に関して、現在の限度基準告示(平10・12・28労働省告示154号、改正平21・5・29厚労省告示316号)には、1週15時間、2週27時間、4週43時間などを「限度時間」として定めています。
法改正により、原則として、時間外労働は月45時間、年360時間までということになります。協定も1日、1カ月、1年という形になります(改正労基法36条2項4号)。
上記の1週間15時間などは「目安時間」として、これを超えないように努めなければならないとする指針案(イメージ)が示されています。あくまでイメージですので今後の動きに留意が必要です。
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