退職月に賞与保険料? 月途中と月末で差は
2018.09.03
- Q
退職月を賞与支給月に設定した場合、社会保険料はかかるのでしょうか。月の給与と考え方としては同じでしょうか。【静岡・O社】
- A
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報酬同様の取扱い
保険料は、事業主が、毎月、被保険者負担分と事業主負担分を一括して納付します。退職月の保険料に関して、前月から引き続き被保険者である者が資格を喪失した場合は、その月分の保険料は、算定しないとあります(健保法156条3項)。…
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平成30年9月3日第3175号16面 掲載