派遣先での社員募集と周知義務
2018.08.30
- Q
派遣先で社員募集をする際、募集情報の周知が必要な派遣労働者は?
- A
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派遣法40条の5では、周知のパターンを2つ定めています。
①派遣元事業主から1年以上の期間継続して同一の派遣労働者を受け入れている場合
②3年間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者まず、募集対象者の相違があります。
①は、有期雇用の募集は含みません。新卒採用など応募資格がないことが明白である場合も除きます。
②は、正規雇用のみならずパートタイム労働者、契約社員など直接雇用の労働者であれば含みます。ただし特殊な資格を必要とするなど派遣労働者が募集条件に該当しないことが明らかな場合まで周知が必要となるものではない(派遣業務取扱要領)とされています。次に、周知する派遣労働者の相違です。
①は、有期のみならず無期雇用も含みます。
②は、期間制限に対応するもののため、無期雇用は除きます。その他、②は、派遣元事業主から法に定める雇用安定措置の一つとして直接雇用の依頼があったことも条件です(派遣則33条の8、前掲要領)。
①は派遣先における正社員化の推進、②は雇用安定措置の一環ということになります。
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