健康管理手帳の制度とは 安衛・労災ともに名称同じ

2018.09.10
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Q

 粉じん業務に従事している者に係る「健康管理手帳」を調べていたら、労災保険制度にも「健康管理手帳」が存在することを知りました。それぞれの制度内容、交付要件等について教えてください。【神奈川・I社】

A

労災制度はアフターケア 安衛法 一定業務が対象

 労働安全衛生法に基づく「健康管理手帳」は、粉じん作業、石綿取扱作業などの一定の業務に従事して、一定の要件に該当する方からの申請に基づいて交付されるものです。一方、労災保険制度に基づく「健康管理手帳」は、労災による傷病が治った後も再発や後遺障害に伴う新たな病気を防ぐための診察、保健指導等を受けるために交付されるものです。

 1 安衛法の健康管理手帳

 安衛法に基づく「健康管理手帳制度」では、がん、じん肺、中皮腫のように発病までの潜伏期間が長く、また重度の健康障害を発生させるおそれのある業務のうち、粉じん作業、石綿取扱作業などの一定の業務に従事して、一定の要件に該当する方は、…

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平成30年9月15日第2314号 掲載
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