労使協定結ぶ必要あるか 衛生委員会活用いつまで

2018.09.10
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Q

 当社では、衛生委員会の決議を36協定等に代替しています。過半数代表者をその都度選任しなくてもいいというメリットがありましたが、法改正により見直しの対象ということです。時間外の上限規制等は、施行期日が細かく定められているようですが、衛生委員会に関して施行期日や適用猶予等はどうなっているのでしょうか。【埼玉・S社】

A

有効期限の末日まで効力 平成31年4月またいでも

 制度の概要を簡単に説明しますと、衛生委員会(安全衛生員会を含む)の決議を、労基法上の労働時間等の協定主体として活用する仕組みです。現行の仕組みとしては、使用者は、衛生委員会をもって労働時間等設定改善委員会に代える旨の書面協定を過半数代表者と結んでおけば、これが解約されるまで有効と解されています(安西愈「新しい労使関係のための労働時間・休日・休暇の法律実務」)。

 衛生委員会のみなし規定は、労働時間等設定改善法7条2項に定められていますが、この規定が法改正により削除されます。施行は、平成31年4月1日です。ただし、すでにみなしの対象となっている衛生委員会を対象として…

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平成30年9月15日第2314号 掲載
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